不動産登記のコンピュータ・システム化
登記事務の大量・複雑化に対応するため、1988年、登記事務のコンピュータ・システム化を行うこととする法改正が行われ(昭和63年6月11日法律第81号「不動産登記法及び商業登記法の一部を改正する法律」)、移行作業が完了した登記所について順次法務大臣が指定を行い、指定された登記所においてコンピュータ・システムによる登記事務を行うこととなった(旧不動産登記法151条ノ2、新不動産登記法附則3 条)。2008年現在、日本全国の登記所がコンピュータ化され、移行が適さない登記簿を除き移行作業は完了し、大部分の登記所でオンライン申請ができるようになっている。
コンピュータ・システムにおいては、登記は磁気ディスクに電磁的データで記録することとされている。この電磁的データを登記記録といい、記録媒体である磁気ディスクを登記簿ということとされている(2条5号、9号)。
『ウィキペディア(Wikipedia)』参照